優遇税制
中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改組され、「中小企業経営強化税制」が平成29年4月1日に施行されたことにより、一定の要件を満たす先端設備(機器)を期間内に導入すると即時償却または税額控除*を受けられるようになりました。
機器の購入をご検討中のお客様にはまたとないチャンスです。
ぜひ、この機会に導入・更新をご検討ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
【注意事項】
ただし工業会の最終審査により対象外になる場合があります。あらかじめご了承ください。